容器入りガソリン販売時の本人確認等について

 令和2年3月11日つけで総務省消防長から「容器入りのままで販売されるガソリン等の適切な確保について」の通知があり、容器入りのガソリン等を販売する事業所については、販売時における購入者の本人確認当について協力をお願いすることとなりました。

(消防危第60号通知)

1 対象となる容器入りガソリン等とは…

例えば…
 ・ホワイトガソリン
キャンプ等で使用される携帯用ストーブやコンロ、ランタンの燃料
 ・混合燃料油
草刈り機やチェーンソー等の燃料
容器の最大容量が500ミリリットル以下のものを除く。 

2 本人確認の対象者とは…

上記1の容器入りガソリン等を合計10リットル以上を目安として購入する方
10リットル未満んで購入する方に対しての本人確認、使用目的の確認、販売記録の作成は必要ありません。

3 本人確認方法は…

  運転免許証その他の本人確認を行うことのできる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)の提示を求めて、本人確認を行ってください。ただし、以下のいずれかに該当する場合には、本人確認を行うことのできる書類の提示を省略することができます。
@ すでに上記より本人確認が行われている顧客の場合
A 顧客と継続的な取引があり、当該事業所において氏名や住所を把握している場合
B 当該事業所や提携する企業が発行する会員証・組合員カードなど、あらかじめ本人確認が行われており、当該事業所において顧客を特定することができる書類が提示されている場合
C 顧客の所属する企業と継続的な取引があり、当該企業が発行する写真付き社員証が提示されている場合 

4 使用目的の確認について

容器入りガソリン等の販売を行う際、顧客に対し、使用目的の問いかけを行ってください。

5 販売記録の作成について

下記の事項について販売数量を作成し、1年を目安としてこれを保存してください。
@販売年月日 A購入者氏名 B購入者住所
C本人確認の方法 D使用目的 E販売品名、数量
購入者の氏名等を記載したレシートや領収書等を保管する方法についても、販売記録の作成と認められます。
 容器入りガソリン等を販売される方並びに購入される方においては、本通知の趣旨をご理解の上、上記事項につきまして何卒ご協力の程よろしくお願いします。   

(販売記録用紙の例)
(注文書の例)
(本人確認の方法


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