ガソリンの容器による詰め替え販売時の確認について法制化
令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様な事案の発生を抑制するため、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が令和元年12月20日に交付されました。
令和2年2月1日からガソリンの容器詰め替え販売時に以下の事項が義務化になります。
1 購入者に対する本人確認
本人確認書類例
運転免許証 マイナンバーカード パスポート
(公的機関が発行する写真付きの証明証)
※本人確認は、既に本人確認を行った場合や、継続的な取引がある場合など省略できる場合があります。詳細はガソリンを容器に詰め替えるときの確認等に係る運用要領をご確認ください。
2 購入した使用目的の確認
3 販売記録の作成
※ ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等に係る運用要領
※ 【顧客用】啓発用リーフレット
※ 【事業者用】啓発用リーフレット
※ 販売記録用紙
※ 注文書
ガソリンスタンドでガソリンを携行缶で購入される皆様へ
ガソリン等を購入する際の注意事項
・ 消防法令の基準に適合した容器で購入して下さい。
・ セルフ方式のガソリンスタンドでは、利用客が自分でガソリンや軽油を容器に入れることはできません。
※ ガソリン携行缶・正しく使う5つのポイント(チラシ)