防火対象物に係る表示制度について
消防法令のほか防火安全上重要な建築構造等の基準に適合すると認められ、
表示マークの交付を行った施設の紹介をしています。
那賀消防管内における表示基準適合施設については
→こちらのページをご覧ください。
「防火対象物に係る表示制度」
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◆制度の概要と目的◆
この制度は、ホテル・旅館等からの申請に対して消防機関が審査を行い、消防法令等の防火基準に
適合している建物に「表示マーク」を交付する制度です。
任意の制度になりますので、表示マークが掲出されていなくても法令違反になることはありませんが、
掲出されている建物は、一定の防火基準に適合しており、その情報を利用者に提供することを目的とし
ております。
対象となる建物は、3階建て以上で、収容人員が30名以上のホテル、旅館等(複合用途の建物内に
ホテル・旅館等がある場合を含む。)です。
◆申請・審査の基準等について◆
消防機関は、申請書と添付書類に基づき審査し、建物が表示基準に適合しているかを審査します。
なお、審査は書面審査を基本としていますが、必要に応じて現地確認を実施します。
(表示基準)
消防法令の基準(防火管理の状況、消防用設備等の設置状況及び危険物施設等)
建築基準法令の基準(構造・防火区画・階段・避難施設等)に適合していること
◆問い合わせ先◆
那賀消防組合消防本部 予防課
電話 0736-61-1794
FAX 0736-62-7119