平成31年4月1日から違反対象物の公表制度が始まりました。
建築物を利用する市民の方が、自ら利用する建物の危険性に関する情報を入手し、その
建物の利用について防火の安全性を判断できるように、消防署で立入検査の際に確認した
重大な消防法令違反をホームページで公表する制度です。
飲食店・百貨店などの不特定多数の人が利用する建物や、病院・福祉施設などの自力で
避難をすることが難しい人が利用する防火対象物(建物)です。
下記の消防用設備の設置義務がある防火対象物(建物)で、設置されていない場合は重
大な消防法令違反のある防火対象物(建物)となります。
- @屋内消火栓設備 Aスプリンクラー設備 B自動火災報知設備
-
@ 消防法令違反となっている防火対象物(建物)の名称
A 消防法令違反となっている防火対象物(建物)の所在地
B 違反の内容
那賀消防組合消防本部のホームページに掲載します。
防火対象物(建物)を利用する人のために、火災予防上の不備がないよう、消防用設備
等を設置・維持管理するとともに、防火管理を適切に行ってください。
所有、管理する防火対象物(建物)で、用途変更(部分的な用途変更も含む。)、増改
築、建物同士の接続などの工事を行うことにより、公表の対象となる消防用設備の設置が
必要となる場合があります。
【消防法令違反対象物一覧】
【リーフレット】
このページに関するお問い合わせ
那賀消防組合消防本部 予防課 0736-61-1794 |
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