資料提供元:総務省消防庁・日本火災報知機工業会
平成23年6月1日から条例ですべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務化されました。義務化から10年がたちましたが、まだ設置していない住宅は速やかに設置しましょう。また設置している住宅は、年に1度は点検して10年たったら取り替えましょう。
★なぜ住宅用火災警報器は必要なの?
住宅火災の件数や死者数は年々減少傾向にありますが、住宅火災は年間で約10,000件発生し住宅火災による死者数(放火自殺者等を除く)は約900名、このうち65歳以上の高齢者が7割となっています。
住宅火災で亡くなった半数以上は逃げ遅れで亡くなっています。
特に、就寝中は火災に気が付きにくく、目が覚めた時には煙や炎で逃げ遅れることが起きやすくなります。
この逃げ遅れの死者を防ぐために住宅用火災警報器が必要になります。
★住宅用火災警報器にはどんな種類があるの?
住宅用火災警報器は、煙に反応する煙式と熱に反応する熱式があります。 煙式 煙が警報器の中に入ると、音や音声でお知らせします。
設置場所 寝室、階段、※台所
※台所は熱式といわれますが、熱式より煙式は反応が早いため、調理時に
煙が当たらないところに設置できるのであれば、煙式でも構いません。
熱式 周囲温度が一定の温度に達すると警報器が反応し、音や音声でお知らせします。
設置場所 台所や車庫など、大量に湯気や煙が発生する場所
火災ガス漏れ複合型警報器
住宅用火災警報器とガス漏れ警報器の機能を複合した警報器です。
警報のタイプ(単独型と連動型)
住宅用火災警報器には、単独で火災をお知らせするタイプと、1つの警報器が反応すると設置しているすべての警報器がお知らせするすべての警報器がお知らせする連動タイプ(無線式と配線式)があります。
単独型
火災を感知した警報器だけが警報を発します。
連動型
火災を感知した警報器だけでなく、連動設定を行っている
すべての警報器が警報を発します。
そのほかの付属品
高齢者の方の、目や耳の不自由な方には、音や光の出る補助警報装置の設置をおすすめします。
★どこに設置したらいいの?
岩出市、紀の川市は寝室と2階に寝室があるときは、階段上部に設置する義務があります。そのほかにも、台所・喫煙に使う部屋、ろうそくや線香を使う仏間などにもあると安心です。
2階建ての場合 赤い丸が、義務になる部分 青い丸は、おすすめの部分
3階建ての場合
7㎡(四畳半)以上の寝室に使用しない居室が5以上ある階には、廊下に火災警報器の設置が必要です。
★取り付け方は?
壁や天井に取り付けます。資格はいらないので、誰でも取り付けることができます。
壁に取り付けるとき
天井に取り付けるとき
梁(はり)などがあるとき
換気扇やエアコンなどの吹き出し口付近
★点検やお手入れはどのようにするの?
もしもの時に作動しなかった・・・ということがないよう、電池交換等の定期的な点検をお願いします。
換気扇やエアコンなどの吹き出し口付近
電池切れに注意
設置から10年以上経過している場合は、本体の交換をお勧めします!
★どこで購入できるの?
お近くのホームセンターや電器店、防災機器取り扱い店で購入できます。価格は、メーカーや感知器のタイプにより異なります。インターネットからも購入できます。(信頼のできるサイトを利用してください。)購入時は、検定マークのついているものを選びましょう。
★住宅用火災警報器が鳴ったらどうするの?
●火元を確認し、大声で「火事だ!」と周りに知らせる。
●避難する。
●119番通報する。
●初期消火ができそうであれば、初期消火する。
●火元を探し、火災ではないことを確認する。
●警報器の音を止める。
警報器のボタンを押すか引きひもを引く。
●換気を行う。
●警報器の音を止める(警報器のボタンを押すか引きひもを引く)
●電池又は本体を交換する。
設置から10年以上経過しているときは、電子部品が劣化していることがありますので本体の交換をお勧めします。
●警報器の音を止める(警報器のボタンを押すか引きひもを引く)
●本体を交換する。
※メーカーにより、音や音声の違いがありますので、取扱説明書を確認してください。
★悪質訪問販売に気を付けましょう!
住宅用火災警報器の設置義務や取替を悪用し、不適切な価格や強引な販売を行う業者にご注意ください。
●ドア越し・インターフォン越しでも話だけなら確認ができます。簡単に家に入れず、名前や会社名
(身分証明書等の提示)、訪問の目的をしっかり聞きましょう。
●断るときは、はっきりと拒否しましょう。
●1人でいるときには契約をしないようにしましょう。
※訪問販売は8日間のクーリング・オフが可能です。
●「おかしい!」と思ったら、サインや支払いをせず消防署等へご相談ください。
※設置に資格はいりません。また、住宅用火災警報器が設置されていなくても罰則は設けられていません。
※住宅用火災警報器だけではなく、消火器の悪質訪問販売にもご注意ください。
★消防職員が訪問しています
住宅用火災警報器の設置についてお話をするために、消防職員がお宅を訪問しています。
●玄関先で、5分程度の調査と指導を行います。
●要望がないかぎり、屋内に入ることはありません。
●訪問員は、消防職員です。(制服を着用しています。)
●訪問員は、身分証明証を持参しています。
●訪問日時などのお知らせはしていません。
●商品を売りつけません。
●不審な時はすぐに、下の電話番号へ連絡してください。
0736-61-1794(那賀消防組合消防本部 予防課)
★住宅用火災警報器の奏功例
ケース1
電子レンジで食品を温めすぎて煙が上がりました。住宅用火災警報器が作動し、警報音に気づいた近所の住民が119番通報しました。電子レンジから出火することもなく、火災には至らずに済んだ事案です。
ケース2
鍋を火にかけたまま眠ってしまい、空焚き状態となり煙が発生しました。住宅用火災警報器が作動したので気が付き、ガスコンロを消すことができました。こちらも火災には至らずに済んだ事案です。
全国的にも「タバコに火をつけたまま布団で眠ってしまい警報音で目が覚めボヤで済んだ」や「天ぷらを揚げているときに、火をつけたままその場から離れてしまい炎が上がったが、警報音に気が付き消火することができた」など、大きな火災に至らず済んだ奏功例が多数あります。
★住宅用火災警報器の全国設置率
全国の住宅用火災警報器の設置率は次のようになっています。 ここをクリック
設置率…市町村の火災予防条例で設置が義務付けられている住宅の部分のうち、一箇所以上設置されている世帯全世帯に占める割合。
条例適合率…市町村の火災条例で設置が義務付けられている住宅の部分全てに設置されている世帯の全世帯の占める割合。