10.危険物製造所等品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書
申請届出書類名  危険物製造所等品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書
概要説明  危険物製造所等において、危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとするものは、変更しようとする10日前までに、その旨を市町村長等に届け出なければならない。(消防法)
添付書類  類別・品名が不明な物品については、物性値等のデータベースが必要
受付場所  那賀消防組合消防本部 予防課 危険物係
手数料  不要
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お問い合わせは…
那賀消防組合消防本部 
予防課 危険物係
電話:0736-61-1794
まで

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