16.製造所等作業届出書
申請届出書類名  製造所等作業届出書
概要説明  製造所等において、修理、分解、清掃その他災害発生のおそれがある作業を行おうとするとき(仮使用承認を受けた場合又は軽微変更工事届をした場合を除く。)は、当該作業をしようとする日の3日前までに、消防長にその旨を届け出なければならない。(那賀消防組合危険物規制規則)
受付場所  那賀消防組合消防本部 予防課 危険物係
手数料  不要
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1.製造所等作業届出書 (Word形式) 各種申請書についての
お問い合わせは…
那賀消防組合消防本部 
予防課 危険物係
電話:0736-61-1794
まで

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