5.危険物製造所等完成検査申請書
申請届出書類名
危険物製造所等完成検査申請書
概要説明
消防法第11条第1項の規定による許可を受けた者は、製造所、貯蔵所若しくは取扱所を設置したとき又は製造所、貯蔵所若しくは取扱所の位置、構造若しくは設備を変更したときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所につき市町村長等が行う完成検査を受け、これらが前条第四項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。(消防法)
受付場所
那賀消防組合消防本部 予防課 危険物係
手数料
必要
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1.危険物製造所等完成検査申請書
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お問い合わせは…
那賀消防組合消防本部
予防課 危険物係
電話:0736-61-1794
まで
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