消毒用アルコールの安全な取扱い等について


 今般の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指の消毒等のため、消防法(昭和23年法律第186号)に定める危険物の第四類アルコール類に該当する消毒用アルコール(以下「消毒用アルコール」という。)を使用する機会が増えています。

 消毒用アルコールは火気より引火しやすく、また、消毒用アルコールから発生する可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいため、多量に取り扱う場合には換気が必要など、火災予防に留意する必要があります。

1 消毒用アルコールの使用に際して、火気の近くでは使用しないこと。
2 室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替え等に伴い、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合には、通風性の良い場所や換気が行われている場所等で行うこと。また、みだりに可燃性蒸気を発生させないため、密閉した室内での多量のアルコールの噴霧は避けること。
3 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けること。また、消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えたりする等しないこと。
4 消毒用アルコールの容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないよう注意するとともに、詰め替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載すること。
 ※消毒用アルコールについては、貯蔵・取扱いの量に応じ、消防法や火災予防条例の規定が適用される場合があります。   

・総務省消防庁からの通知
・消毒用アルコール取扱いリーフレット


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