消毒用アルコールの安全な取扱い等について
今般の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指の消毒等のため、消防法
(昭和23年法律第186号)に定める危険物の第四類アルコール類に該当する消毒用
アルコール(以下「消毒用アルコール」という。)を使用する機会が増えています。
消毒用アルコールは火気により引火しやすく、また、消毒用アルコールから発生する
可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいため、多量に取り扱う場には換気が
必要であるなど、火災予防に留意する必要があります。
1 消毒用アルコールの使用に際して、火気の近くでは使用しないこと。
2 室内の消毒や消毒用のアルコールの容器詰替え等に伴い、可燃性蒸気
が滞留するおそれのある場合には、通風性の良い場所や換気が行われ
ている場所等で行うこと。
また、みだりに可燃性蒸気を発生させないため、密閉した室内で多量の
消毒用アルコールの噴霧は避けること。
3 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる
場所や高温となる場所を避けること。
また、消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えたりする等
しないこと。
4 消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散
しないよう注意するとともに、詰め替えた容器に消毒用アルコールであ
る旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載すること。
※消毒用アルコールについては、貯蔵・取扱いの量に応じ、消防法や火災
予防条例の規定が適用される場合があります。
・総務省消防庁からの通知
・消毒用アルコール取扱いリーフレット