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7.危険物仮貯蔵・仮取扱申請書
申請届出書類名  危険物仮貯蔵・仮取扱申請書
概要説明  消防法第10条第1項ただし書の規定により指定数量以上の危険物を10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、消防長にその旨を申請し、その承認を受けなければならない。(那賀消防組合危険物規制規則)
受付場所  那賀消防組合消防本部 予防課 危険物係
手数料  必要
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1.危険物仮貯蔵・仮取扱申請書 (Word形式) 各種申請書についての
お問い合わせは…
那賀消防組合消防本部 
予防課 危険物係
電話:0736-61-1794
まで

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