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4.工事整備対象設備等着工届出書
申請届出書類名  工事整備対象設備等着工届出書
概要説明  甲種消防設備士は、消防法第17条の5の規定に基づく政令の工事をしようとするときは、その工事に着手しようとする日の10日前までに、工事対象設備等の種類、工事の場所、その他必要事項を消防長に届け出なければならない。(消防法)
添付書類  防火対象物・製造所等の概要表、該当消防用設備等の概要表及び設置図面等
受付場所  那賀消防組合消防本部 予防課 設備係
部数  2部
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1.工事整備対象設備等着工届出書
※(日本消防設備安全センターへリンク)
各種申請書についての
お問い合わせは…
那賀消防組合消防本部 
予防課 設備係
電話:0736-61-1794
まで
備考  併せて消防設備士免状のコピーを添付して下さい

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